2006/05/17

憲法13条,プライバシー権の侵害

 日本国憲法13条では国民は個人として尊重される権利、生命、自由及び幸福追求に対する権利が保障されています。私生活上の自由として、みだりに私生活に関する情報を収集、管理されないことの自由が保障されていると見なされるべきです。預金通帳の閲覧は、個人の財産権の侵害だけではなく、個人の生活状況も推定され、本人のプライバシー権を侵害するものです。例え警察官、税務官等であっても通帳の閲覧には令状を提示しなければなりません。
 行政には行政が提出を求める書類が個人のプライバシー権を侵害しないように配慮する義務があります。提出を求める個人情報は必要最小限のものに限り、事前に使用目的、使用範囲を明示し、本人の書面による同意を得る必要があります。例えば障害年金の受給は、年金証書、年金払い込み通知書で証明されるので、通帳のコピーの提出を求めたのは個人情報の不当な収集、管理でありプライバシー権の侵害にあたります。