国民年金に加入しよう、障害者になってから後悔しても遅い!
私は躁鬱病とアルコール依存症で精神障害2級です。障害年金を受給しています。私が公務員を辞めた時には、精神障害は公務災害、障害年金の対象と認められていませんでしたが、準公務災害扱いを受け、退職金は割り増しにされ、廃疾年金の申請書類が送られてきました。
主治医からは、例え公務員でもサラリーマンは勤まらない、自由業、著述業や翻訳などの仕事をしなさい、と言われていましたが、私には研究者として生きる希望がありました。廃疾年金の受給は私の可能性を否定することに等しかったので申請をしませんでした。
精神障害者の中には、私のように既に年金が支給される状況にあっても、本人、家族が病気を認められない、外聞をはばかる、などの理由で受給してない人が少なくありません。精神障害者にも障害年金が支給されるように年金制度が変わり、初めて障害年金を受給するようになった人も少なくないと思います。
しかし、精神病を発病しても国民年金に加入していなければ、障害年金を受給することができません。民間の生命保険ならなおさらのことでしょうが、現代社会では誰が、何時、精神障害者になってもおかしくありません。その時になって後悔しても遅いのです。
若いときには、何時までも健康だと錯覚しがちですが、交通事故、スポーツ事故、あるいは町を歩いていても事故に遭う可能性はあります。将来発生するかも知れない危機に対して、最低限のリスク管理、国民年金に加入をすることが賢明な生き方だと思います。
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