2006/06/27

個人情報保護法を読み直せ

 高知県やぷらっとこうち運営委員会は、個人情報保護法を良く理解していない、理解していないふりをしている?のではないかと思わざるを得ません。
 個人情報保護法は、個人情報の秘匿と開示がセットになっている法律です。個人情報保護法では、個人情報の管理者は、本人から個人情報の開示を請求されたら、個人情報を速やかに本人に開示しなければならないと定められています。
 本件では、当事者二人が二人に関する個人情報の開示を求めているのですから、管理者には情報を本人に開示する義務があります。第三者の個人情報に関わる部分を、墨塗りにして開示するなどの工夫をすれば、開示できない性質の情報とは思えません。
 最近行政が、個人情報保護法を不適切に運用している例が、後を絶ちません。行政に不都合な情報を、個人情報保護の名目で隠蔽する役人の体質が、目に付きます。官僚が情報公開法ができたので、都合の悪い情報を隠蔽するために、個人情報保護法を作成したのかのように思われます。
 個人情報保護を名目にすれば、何でもかんでも非開示にできると思うのは、個人情報保護法を良く理解していない、していないふりをしている?証拠です。今回のケースは、管理者の不作為による情報の隠蔽に相当します。
 行政の場で解決できないのならば、司法の場で問題を解決するのを勧めます。公務員である高知県の職員は、裁判所からの出頭命令を、拒否することはできないはずです。運営委員会の責任者、事務局長、具体的に書き込みを削除した職員は、事情聴衆に応じなければなりません。
 議事録は、証拠として裁判所に提出を求められるでしょう。おそらく、本人が開示を求めている個人情報について、開示できない法的な理由を明示できなければ、ぷらっとこうちは個人情報保護法違反に問われるでしょう。 
 私はブログを初めて2ヶ月にしかなりませんが、ぷらっとこうちの対応が理解できません。3年前の出来事は、ブログの世界では時効だと思えます。ぷらっとこうちの対応は、幽霊見たり枯れ尾花の世界、としか言いようがありません。